column コラム
🏠建築基準法って?
建築基準法とは建物を建てる際の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定めた法律です。
自分の土地だからといって、自由に好きなように建物を建ててよいわけではなく、都市計画によって区分けされた地域の規制を守り、建築基準法に則った建物を建てなければなりません。
土地を買った後に自分の建てたい建物が建てられない土地だったなんてことがないように最低限の知識を持っておくのが安心です。
今回から何回かに分けて概要をご説明していきます。
先ずは、
建築には専門的な「建築用語」というものがあります。
建築基準法はその字のとおりで建物の建築に関する基準を定めた法律です。
「建築物」
「建築物」とは屋根及び柱若しくは壁を有するもの及びこれに付属する門や塀、観覧のための工作物、地下又は高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫などの施設をいいます。
※次の建築物は建築基準法が適用されません。
- ①文化財保護法によって国宝や重要文化財に指定された建築物
- ②建築基準法が施行される前から存在している建築物(既存不適格建築物という)
「特殊建築物」
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場と畜場、火葬場、汚物処理場などこれらに類するものをいいます。
「建築」
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。
「居室」(きょしつ)
居住、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます。
居室であるかないかによって、採光や換気などの衛生規定のほか、階段や廊下などに関する避難規定の適用なども異なってきます。
「主要構造部」
壁、柱、床、梁、屋根、階段をいいます。間仕切り壁、間柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、小階段、屋外階段などは除かれます。
「耐火構造」
壁、柱、床、屋根、階段のうち、耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの、又は、国土交通大臣の認定を受けたものを言います。
「準耐火構造」
壁、柱、床、屋根、階段のうち、準耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの、又は、国土交通大臣の認定を受けたもの。
「防火構造」
外壁、軒裏のうち、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの、又は、国土交通大臣の認定を受けたもの。
「耐火建築物」
主要構造部を耐火構造とした建築物、又は、性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を有するものをいいます。
「準耐火建築物」
主要構造部を準耐火構造とした建築物、又は、性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、かつ、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を有するものをいいます。
「敷地面積」
敷地の水平投影面積をいいます。ただし、法第42条第2項、第3項又は第5項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地、又は法第52条第9項の規定によって計画道路とされた部分の面積は、算入しません。
「建築面積」
建築物(地階で地盤面上1m 以下にある部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m 以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m 後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。
「床面積」
建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。
「延べ面積」
建築物の各階の床面積の合計をいいます。
「建築主事」
建築確認に関する事務を行うために、都道府県及び特定の市町村に置かれる地方自治体の職員のことで、国土交通大臣が行う資格検定に合格したもののうちから、自治体の長が任命します。
「特定行政庁」
建築主事を置く市町村ではその市町村長のことをいい、その他の市町村では都道府県知事のことをいいます。
*一部、国土交通省HPより抜粋しています。
以上いかがでしたか?
専門的な用語が多いので、建築について業者さんと話をしていて、「チンプンカンプン?」にならないようにある程度は知っておきましょう!
次回は、建築をするさいの「建築確認制度」についてご説明いたします。