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?第一種低層住居専用地域?
第一種低層住居専用地域
「第一種低層住居専用地域」とは
第一種低層住居専用地域とは高さ10m以下の住宅が立ち並ぶ地域です。
高さだけでなく、隣の家との距離も十分にとる必要があるため高級住宅街と呼ばれる事が多い地域です。
例えば、隣地から有効で1m離さないといけない等…。
第一種低層住居専用地域という区分は都市計画法という法律によって場所が決められています。
第一種低層住居専用地域の建物
第一種低層住居専用地域は住居専用とあって住みやすさを重視した特徴があります。
例えば、建てられる建物には以下の表のように制限があります。
建物の種類 | 建てられるかどうか |
住宅 | ○ |
小規模な店舗or事務所兼住宅 | ○ |
幼稚園~高校までの教育施設 | ○ |
図書館 | ○ |
神社、お寺、教会といった宗教施設 | ○ |
老人ホーム | ○ |
交番 | ○ |
住宅を兼用しない事務所や店舗 | ✕ |
ホテルなどの宿泊施設 | ✕ |
パチンコ店 | ✕ |
ボーリング、スケート場、プール | ✕ |
映画館 | ✕ |
工場 | ✕ |
駐車場 | ✕ |
このように騒音の可能性がある商業施設、安全面に配慮が必要な工場などが建てられないため、住宅地としてはとても過ごしやすい環境になっています。
また、住宅であっても建物の高さなどに制限があります。
制限 | |
高さ | ~10m、~12m(※) |
敷地の端から住宅までの距離 | 1m~ |
封ぺい率 | 30%~60%(※) |
容積率 | 50~200%(※) |
(※地域によって異なります)
これらの制限によって圧迫感のある大きい建物が建ったり、住宅が密集したりしません。
詳しい内容は、弊社にてご相談いただけました幸です。
お気軽にご相談くださいませ。
*表は、建築基準法書籍から抜粋