column コラム
2025年4月以降のお家のリフォームはどうなる??
2025年の4月に建築基準法が改正される予定があるのはご存じでしょうか?
この改正、中古物件をリフォーム・リノベーションした場合にも適応されるケースがあります。
今までは一般的な2階建ての戸建て住宅は「4号建築物」に区分され、審査が省略されていました。それが法改正後、木造2階建ては「新2号建築物」に分類され審査の省略が無くなってしまい、建築確認申請が必要になってきてしまうのです。また、延べ面積200㎡以上の平屋も「新2号建築物」に分類されます。
また、2025年(令和7年)4月以降に着工する、原則すべての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられる建築物省エネ法も適用されます。
では、2025年4月以降はどんなリフォームでも確認申請が必要なのかというとそうではなく、壁紙の張替えや、洗面台などの取替など、古くなったものを入れ替える程度ですとその対象にはならないのですが、間取りの変更や増改築など主要構造物(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%以上(過半)の修繕又は模様替えが確認申請が必要になるそうです。
たとえば、階段の位置を変更したり、部屋を2つ繋げて広い1部屋にしたり、屋根や外壁の全面的な張り替え等の大規模なリフォームが該当するイメージですね。
大規模リフォームをするにあたり、建築確認申請手続きを行えば大規模リフォームを行えるのかというと、そもそも確認申請を無視して建てられた違法建築や家が建った当初の確認申請内容と異なる建物、接道状況が悪く再建築ができない建物などの場合は、建築確認申請が不可能な場合があります。
また、昭和56年以前に建てられた住宅の場合は建築確認申請を行うのに耐震工事が必要になる場合があります。
今回は簡単に一般的な住宅のリフォームの関する事柄のみをご説明しました。建築基準法改正についてはいまだ調整中の内容もあるようですが、今後リフォームをお考えの方は覚えておかれるのがいいかと思います。