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2023/12/09

相続税に関して。。。

相続税

亡くなった方の遺した財産を引き継ぐことで生じる税金が「相続税」です。相続をしたすべての人にかかる税金ではなく、財産の相続税評価額の合計から基礎控除額を差し引いた額がプラスになった人に申告・納付の義務が生じます。 基礎控除額は次のとおりに算出します。

【3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額】

法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、被相続人の配偶者や子どもなどを指します。たとえば、相続をする人が配偶者と子ども二人だった場合、基礎控除額は【3,000万円+600万円×3人=4,800万円】となります。もし遺された財産の評価額合計が4,800万円よりも多ければ相続税の申告・納付義務が生じます。

法定相続人 1人 2人 3人 4人 5人
基礎控除額 3,600万円 4,200万円 4,800万円 5,400万円 6,000万円

相続税の申告・納付期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。たとえば1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が期限です。
この期限は「厳守」と考えておいたほうがいいでしょう。というのも、期限を守らないと「無申告加算税」をはじめとするさまざまなペナルティーが課せられてしまうからです。

なお、不動産の相続は大きな節税対策になります。現金などに比べて相続税の負担軽減につながる特例や評価のルールがあるため有利になることが多いのです。

登録免許税

不動産を相続した時は、その名義を被相続人から相続人へと変更する必要があります。これを「相続登記」といいます。相続登記を行う場合は「登録免許税」という税金を支払わなければなりません。税額は次のように算出します。

【相続登記をする不動産の固定資産税評価額×0.4%】

固定資産税評価額は市町村から毎年送られてくる「固定資産税課税明細」に記載されてています。たとえば、5,000万円の評価額なら【5,000万円×0.4%=20万円】となります。

相続登記は義務付けられておらず、期限も決められていませんでした。しかし税制改正によって令和6(2024)年までには義務化が始まる予定です。この場合、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料の対象になります。

以上、気をつけないと無駄に税金がかかる場合がありますので、お気軽に弊社でもご相談を承りますので、お気軽にご相談くださいませ。

*一部財務省HPより抜粋

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