column コラム
相続って?
急な相続時に損しないために
相続とは
相続とは死亡した人の親族関係の人が、死亡した人の財産を受け継ぐことです。
相続する人を「相続人」、死亡した人を「被相続人」といいます。相続は死亡により開始し、相続人は被相続人の死亡時に生存していなければいけません。
相続によって承継される財産を「相続財産」といい、プラスの場合もあればマイナスの場合もあります。
相続の単純承認、限定承認、相続放棄
相続にはプラスの場合もあればマイナスの場合もあるため相続人には内容を確認するために三ヶ月の考慮期間が与えられます。
相続の内容をしっかり確認した上で、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをすることができます。
被相続人の権利義務を全て承継することです。預金や不動産、車、借金などプラスの財産もマイナスの財産も全て承継します。何らかの形で単純承認の意思表示がされれば家庭裁判所への申述は不要です。三ヶ月間の考慮期間内に限定承認、放棄がされないときは単純承認がされたとみなされます。
限定承認をすると相続財産のプラスの限度で借金などの債務の負担を引継ぐことになります。形見の品を残すことができ、大きな借金を背負わなくて済むことがメリットです。ただし、相続人が複数いる場合は全員の同意が必要で(民法923条)、一人でも単純承認をすると、他の相続人は限定承認できません。
相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も承継しないことになります。(民法939条)形見も残すことができず全ての財産を放棄することになります。(経済的な価値が殆ど無い場合は残すことができる場合があります)
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
相続人は誰がなれるの?
相続人は親族であれば誰でもなれるわけではなく、順序が決まっています。誰がどのような順序で相続するのかを解説していきます。
配偶者は常に相続人となり(民法890条)、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません
被相続人の子が既に死亡しているときは、そのさらに子供が相続人となります。
父母も祖父母もいるときは、親等の近いほう(父母)が相続人となります。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
- <第1順位>被相続人の子
- <第2順位>被相続人の直系尊属。(父母や祖父母など)
- <第3順位>被相続人の兄弟姉妹
どれだけ相続するの?法定相続分とは?
相続人が一人の場合は相続財産はすべてその人が相続しますが、相続人が複数いる場合はそれぞれの割合が民法で規定されています。これを法定相続分といいます。(民法900条)
法定相続分は次のとおりです。なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
配偶者と子供が相続人である場合
配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
以上となります。(一部国税庁HPより抜粋)
次回は「遺留分」についてご説明します。