column コラム
遺留分って?
前回は「相続」の基本をご説明いたしました。
今回は「遺留分」についてお話しします。
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
(説明)
・亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。
・遺留分を有する者は、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)であり、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
・遺留分の相続財産に対する割合は、誰が相続人になるかによって異なり、遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を法定相続分により分け合うことになります。
・遺留分の相続財産に対する割合は、以下のとおりです。
(1)配偶者のみが相続人の場合 2分の1
(2)子のみが相続人の場合 2分の1
(3)直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
(4)兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし
(5)配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1
(6)配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1
(7)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
・同順位の相続人が複数いる場合、例えば、(5)で子が2名の場合、子の遺留分4分の1を2名で分けることになるので、子1名あたりの遺留分は4分の1×2分の1=8分の1ずつとなります。
・遺留分の算定の基礎となる遺産の計算方法は、残された相続財産に遺贈されたものと1年以内にされた贈与の財産の価額を加えたものが原則となります。
・遺留分に反した遺言も無効ではなく、遺留分減殺(げんさい)請求という遺留分権者が遺留分に反した限度で被相続人の処分の効力を失わせる権利行使がされるまでは有効です。
【民法等の改正(2019年7月1日施行)に伴う変更点など】
・施行日(2019年7月1日)以後に開始した相続では、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することになります。
・遺留分権利者から請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限の許与を求めることができます
以上「法テラス」より抜粋
みなさん、「相続」が「争続」にならないように相続するほうも相続されるほうも事前にある程度の情報を得ておくことは必要だと認識して準備しておくのが一番です。
「三陽建設」では「相続」に関してのご相談も承っていますので、お気軽にご連絡ください!