column コラム
不動産取得税って?
[1]不動産取得税ってどんな税金?
不動産取得税とは、不動産を取得したとき、または新築・増築したときに課税される地方税です。取得した建物と土地それぞれに課税されます。
申告と納税方法
不動産を取得後、または新築・増築した後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から「納税通知書」が送付されます。
毎年支払いが必要な固定資産税とは異なり、不動産取得税の支払いは1回だけです。
徴収の猶予とは、住宅が完成するまでの間、土地の取得に係る不動産取得税の納税を猶予する制度です。猶予される税額は、その住宅が完成したものとみなして計算された減額の額に相当する税額分のみとなります。
徴収猶予を受けることができる要件は、土地を取得した日から2年(令和6年3月31日までに土地を取得した場合は3年、又はこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年)以内に次のいずれかに該当する住宅の新築が行われる場合になります。
1.取得した土地(継続して所有するものに限る)の上に住宅が新築される場合
2.取得した土地の譲渡(相続を含む)があり、その譲渡を受けた人がその土地の上に住宅を新築する場合
不動産取得税の納税通知書が届いたら、早めに徴収猶予の申請をしましょう。納期限を経過してしまうと徴収猶予を受けられませんのでご注意ください。
[2]不動産取得税の課税対象・非課税対象
課税対象
有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、不動産を取得したら課税の対象になります。具体的には、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などです。
非課税対象
以下の場合は非課税となります。
・相続により不動産を取得した場合
・法人の合併または一定の分割により不動産を取得した場合
・学校法人が保育・教育の用に供する不動産を取得した場合
・宗教法人が境内建物および境内地を取得した場合
・社会福祉法人等が一定の社会福祉の事業の用に供する不動産を取得した場合
・公共の用に供する道路などの用地の取得した場合
・土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得した場合
また、取得した不動産が以下の金額未満の場合も非課税となります。
・10万円未満の土地
・新築した家屋の価格または増改築にかかった金額が23万円未満の場合
・売買・交換・贈与などにより取得した家屋が12万円未満の場合
[3]不動産取得税の計算方法
不動産取得税は以下のように計算します。
課税標準額(固定資産税評価額)×税率(原則4%)
税率は基本4%ですが、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅 3%(2024年(令和6年)3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%
[4]不動産取得税の軽減措置について
先述した標準税率4%から3%に引き下げられる措置のほかに、要件を満たせば適用される軽減措置もあります。
新築住宅の軽減措置と要件
新築住宅(一戸建て・マンション)の軽減措置は、課税標準額から1,200万円控除されます。