column コラム
「北側斜線制限」って?
建物を建築するにあたって、
北側斜線制限について、「建築基準法」では次のように定められています
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの
建築基準法 第56条1項3号(抜粋)
北側斜線制限は北隣の敷地の住環境を良好に保つための高さ制限です。
家を建てる場合、自分たちのの日当たりの事を考えると敷地の南側を空けて、できるだけ北に寄せて家を建てたいと考えるのが普通です。
でも、北側の隣地境界ギリギリに高い建物を建ててしまうと、お隣の北隣の日当たりは損なわれてしまいます。
その様な状況を防ぐために設けられたのが、北側斜線制限になります。
北側隣地境界線の一定の高さから一定の勾配を描いて、その範囲内で建築物を建てなくてはなりません。
なので、間取りや土地に対して全体を配置する有には、専門の方に相談して計画する必要があります!