column コラム
建築における高さの制限
みなさんは、ご自身が所有している土地があった場合、
どんな高さの建物を建てても良いと思っておられませんか?
だって自分の土地ですからね。。。
しかしながら、国土交通省が定める「建築基準法」やお住いの行政が定める「条例」等にて、
ご所有されている土地が、指定されている「用途地域」によって高さの制限が定められていて、
それに従わなければ、建築基準法違反となり行政処分や酷い時には刑事罰の対象共なり得るのです。
高さにおいての例ですが、
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制等、
また、「高度地区」といった制限があります。
明石市における高度地区は、「東播都市計画(明石市)高度地区」において、下記のように定められています。申請場所がどの高度地区に該当するかは用途地域図等で確認してください。
弊社では、1・2級建築士も在籍しており、様々な建築においてのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください‼