column コラム
🏠「建築確認制度」について
建築確認制度とは、
建築物の建築(増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替え及び一定の建築物の用途変更、建築設備又は工作物の築造を含みます。)をしようとする場合は、工事の着手前にその計画が建築物の敷地・構造及び建築設備に関する各種の法令に適合するものであることについて、建築主事の確認を受けなければなりません。
この事前確認による審査のことを建築確認制度といいます。建築基準法の規定に適合することが確認されると確認済証が交付されます。
建築確認の対象となる建築物
建築物 | 都市計画区域内 | 準防火地域以外(法22条区域内) | 全ての建築物の新築 ・床面積10㎡を超える建築物の増築、改築、移転 | |
準防火地域内 | 全ての建築物の新築、増築、改築、移転 | |||
都市計画区域外 | 列劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場等で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの | |||
木造 | 3階建て以上のもの | |||
延床面積が500㎡を超えるもの | ||||
高さが13mを超えるもの | ||||
軒の高さが9mを超えるもの | ||||
木造以外 | 2階建て以上のもの | |||
延べ面積が200㎡を超えるもの | ||||
建築物の用途を変更して、特殊建築物のいずれかとする場合(その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの)ただし、建築基準法施行令第137条の17で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。 (※用途地域によっては、類似の用途相互間であっても、確認申請が必要な場合があります) |
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工作物 | 都市計画区域内外問わず | 煙突・広告塔など | 6mを超える煙突 | 用途上、構造上、建築物とは関係なく、土地に独立して造られる煙突で、支わくおよび支線がある場合は、これを含むが、ストーブの煙突は除かれる。冷暖房用ボイラーのように建築物に付属する煙突は、建築設備であり、建築物の一部として扱われる。 |
15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱など | 旗ざおならびに架空電線路用ならびに電気事業者及び卸供給事業者の保安通信設備用のものは除かれる。アマチュア無線用のアンテナ塔は含まれる。 | |||
4mを超える広告塔、記念塔など | 建築物の屋上に設けられるものおよび土地に独立して設けられるもの双方を含む。 | |||
8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔など | 用途上、構造上、建築物とは関係なく、土地に独立して設けられるもの。 | |||
2mを超える擁壁 | 建築物またはその敷地に関係なく設けられるものを含む。 | |||
昇降機・ウォーターシュートなど運動を伴うもの | 乗用エスカレーター、昇降機 | 法 6 条第一項第四号建築物の既存住宅などにホームエレベーター、椅子式昇降機等を設置する場合は確認申請は不要であるが、場合によっては法第12 条 5 項の報告を求める場合がある。 | ||
小荷物専用昇降機(ダムウエーター) | カゴの面積が1 ㎡以下 かつ 高さ1.2m 以下。 (扉が床面から50 ㎝以上にあるもの(テーブルタイプ)は除く。) |
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ウォーターシュート、コースターなどの高架の遊戯施設 | モノレール、マットハウス、ジェットコースターなども含まれ、高架の工作物の上を軌条または索条に沿って走行する遊戯施設のことをいう。 | |||
メリーゴーランド、観覧者などの回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの | 原動機により回転運転するもので、水平回転するもの、鉛直回転するもの、水平回転に上下運動を伴うもの、客席部分をつり下げて水平回転するもの、さらに展望室をつり下げて上下運動とともに水平回転するものなど様々なものがある。 | |||
都市計画区域内 | 製造施設・貯蔵施設・遊戯施設などで用途地域内にあるもの | クラッシャープラント、コンクリートプラント、自動車車庫の用途に供する工作物、汚物処理場の用途に供する工作物 |
以上、国土交通省の及び建築基準法法令集より抜粋いたしました。
自分の土地だからといって、勝手に好きな建物を造ることは出来ません。
ちゃんと許可を取って建築しないと罰則を受けることになるので留意してくださいね。