column コラム
建物の境界
隣地境界線50cmとは
隣地境界線50cmとは民法第234条1項の規定です。
隣地境界線からの離れに関しては、このほかにも建築基準法第65条や民法236条(慣習)などがあります。
民法234条1項
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
このように民法では、隣地境界線から50cm以上離さなければならないとされています。
民法は「私法」と呼ばれ、私人間の関係を規律する法のことを言います。
「私法」ですので当事者双方の合意があれば50cm以下にすることもできます。
建築基準法63条
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
このように建築基準法では、防火地域又は準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造のものについては隣地境界線に接して設けることができるとされています
民法234条と建築基準法63条どちらが優先されるのか
結論は、建築基準法が優先されます。
これについては裁判になっていて建築基準法が優先されるという判例が出ています。
民法と慣習はどちらが優先されるのか
結論は、「慣習」が優先されます。
隣地境界線から建物のどの部分までの距離なのか
隣地境界線から建物のどの部分までが50㎝なのでしょうか?
結論は「外壁」です。
隣地境界線からの離れは、非常にシビアな問題です。
以上、いろいろ考慮して建築することが大切です。
*一部、国土交通省HP参照