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コラム

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2025/07/22

不動産の登記

皆さんは不動産の登記をされたご経験がございますか?

不動産登記は不動産を取得(購入、相続、新築など)したときだけでなく、登記内容に変更が生じた場合にもしなければなりません。

不動産を取得したとき

不動産を購入、相続するなどして取得した場合には、所有権が自分に移ったことを示すために「所有権の移転登記」をします。また、建物を新築した場合や、まだ登記されていない建物を購入した場合には、表題部を新しくつくる「建物の表題登記」と、権利部の甲区欄を新しくつくる(所有権を初めて登記する)「所有権の保存登記」をします。

住所変更があったときや、結婚などで姓が変わったとき

転勤などで住所変更があったときや、結婚などで姓が変わったときには、登記名義人の「住所・氏名の変更登記」をします。

不動産の所有者が亡くなったときや、不動産を相続したとき

不動産の所有者が亡くなって相続が発生したときには、不動産を相続した人が「所有権の移転登記」をします。

住宅ローンを完済したとき

住宅ローンを払い終わっても、設定されている抵当権を金融機関が抹消してくれるわけではありません。住宅ローンを完済すると、金融機関から住宅ローンの支払いが終わったことを証明する書類が送られてくるため、受け取った書類を使って、不動産に設定されている抵当権を抹消する「抵当権の抹消登記」をしましょう。なお、不動産の購入時に抵当権を設定するのは、不動産を購入した本人ではなく融資をした金融機関です。

建物を取り壊したとき

建物を取り壊したときには「建物の滅失登記」をします。

代表的なものは以上となりますが、他にもさまざまな事情で登記が必要なケースもでてきますので、疑問に思ったりご相談等ございましたら、お気軽に弊社に御相談ください‼

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