column コラム
住宅ローン減税-1
住宅ローン減税制度は、じゅうたくローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、または一定の期間内に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年延長されます。